最高裁判所第二小法廷 昭和58年(オ)1548号 判決 1985年7月19日
上告人
三和商事株式会社
右代表者
日浦喜六
右訴訟代理人
宇佐美明夫
今泉純一
宇佐美貴史
被上告人
岩谷産業株式会社
右代表者
岩谷直治
右訴訟代理人
畑良武
疋田淳
里田百子
被上告人
南海信用金庫
右代表者
雑賀信夫
主文
原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
大阪地方裁判所が同庁昭和五七年(リ)第五五一号配当手続事件について作成した配当表別紙一を別紙二のとおり変更する。
訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
理由
上告代理人宇佐美明夫、同今泉純一、同宇佐美貴史の上告理由について
一原審の確定した事実関係は、次のとおりである。
1 上告人は、日新商会こと竹中秀夫(以下「本件債務者」という。)に対し溶接用材等を売り渡して二一三万八三一〇円の売掛代金債権を有していたところ、本件債務者が右動産を株式会社吉田造船工業(以下「本件第三債務者」という。)に対し代金二六三万四〇三〇円で転売したため(以下右転売代金を「本件転売代金」という。)、本件転売代金債権に対し民法三〇四条一項本文により動産の先取特権を行うことができる権利(以下「本件物上代位権」という。)を取得し、その行使として、昭和五七年三月一〇日、本件転売代金債権のうち二一三万八三一〇円について、差押(大阪地方裁判所同年(ナ)第四四七号)及び転付命令(同年(ヲ)第七一一号)(以下「本件転付命令」という。)を取得し、同命令は同月一一日本件第三債務者に送達された。
2 上告人は、昭和五七年三月五日、本件債務者に対する溶接棒の売掛代金債権五〇万二〇〇〇円を被保全債権として、本件転売代金債権のうち右同額について、仮差押命令(同庁同年(ヨ)第八一五号)を取得し、同命令は、同日本件第三債務者に送達された。
3 被上告人岩谷産業株式会社は、昭和五七年三月四日、本件債務者に対する約束手形金債権四四五万五五五〇円及び売掛代金債権一六一万三三四〇円の合計六〇六万八八九〇円を被保全債権とし、本件転売代金債権額を三二一万四九一〇円として、右同額について、仮差押命令(同庁同年(ヨ)第八〇三号)を取得し、同命令は同月五日本件第三債務者に送達された。
4 被上告人南海信用金庫は、昭和五七年三月四日、本件債務者に対する約束手形買戻債権二二九万三三〇〇円を被保全債権として、本件転売代金債権のうち右同額について、仮差押命令(和歌山地方裁判所同年(ヨ)第四八号)を取得し、同命令は同日本件第三債務者に送達された。
5 そこで、その後、本件第三債務者は本件転売代金債務全額を供託した(以下「本件供託」という。)。
6 大阪地方裁判所は、本件供託金の配当を実施するため(同庁昭和五七年(リ)第五五一号)、昭和五七年一二月三日の配当期日に、別紙一のとおり、手続費用を除いた金額について上告人及び被上告人らの各債権額に応じて配分する配当表(以下「本件配当表」という。)を作成した。
二本訴において、上告人は、本件物上代位権を行使して本件転付命令を取得したから、本件転付命令に係る債権につき優先配当を受けるべき権利を有する旨主張して、本件配当表を別紙二のとおり変更する旨の判決を求めた。
三原審は、前記の事実を確定したうえ、民法三〇四条一項但書にいう差押は、先取特権に基づく物上代位権についての優先権保全のための対抗要件と解すべきであり、また、同項但書にいう払渡又は引渡には、物上代位の目的となる債権に対する一般債権者による差押、仮差押の執行も含まれると解すべきところ、本件においては、被上告人らによる本件転売代金債権に対する仮差押の執行が上告人による本件転売代金債権に対する差押に先行してされているから、上告人は被上告人らに対し、物上代位権を行使した動産の先取特権者として優先権を主張することができないものというべきであり、したがつて、本件供託金につき手続費用を除いた金額について上告人及び被上告人らに対し、その各債権額に応じて配分した本件配当表に瑕疵はない旨判断して、上告人の本訴請求を全部棄却すべきものとし、これと同旨の第一審判決を正当として控訴棄却の判決をした。
四しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
民法三〇四条一項但書において、先取特権者が物上代位権を行使するためには物上代位の対象となる金銭その他の物の払渡又は引渡前に差押をしなければならないものと規定されている趣旨は、先取特権者のする右差押によつて、第三債務者が金銭その他の物を債務者に払い渡し又は引き渡すことを禁止され、他方、債務者が第三債務者から債権を取り立て又はこれを第三者に譲渡することを禁止される結果、物上代位の目的となる債権(以下「目的債権」という。)の特定性が保持され、これにより、物上代位権の効力を保全せしめるとともに、他面目的債権の弁済をした第三債務者又は目的債権を譲り受け若しくは目的債権につき転付命令を得た第三者等が不測の損害を被ることを防止しようとすることにあるから、目的債権について一般債権者が差押又は仮差押の執行をしたにすぎないときは、その後に先取特権者が目的債権に対し物上代位権を行使することを妨げられるものではないと解すべきである(最高裁昭和五六年(オ)第九二七号同五九年二月二日第一小法廷判決・民集三八巻三号四三一頁参照)。
これを本件についてみると、前記事実関係によれば、一般債権者たる被上告人らは、本件転売代金債権について仮差押の執行をしたにすぎないから、その後に上告人が本件物上代位権を行使することは妨げられないものというべきである。これと異なる原審の判断には民法三〇四条一項の解釈適用を誤つた違法があるといわざるをえない。
五次に、本件配当異議の訴えの適否について判断する。
1 民事執行法一五九条三項は、「転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。」と規定するが、転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押、仮差押の執行又は配当要求をした場合でも、転付命令を得た者が物上代位権を行使した先取特権者であるなど優先権を有する債権者であるときは、右転付命令は、その効力を生ずるものと解すべきところ、本件の前記事実関係によれば、上告人が本件物上代位権の行使として得た本件転付命令は、被上告人らの仮差押が執行されたのちに本件第三債務者に送達されたものではあるが、その効力を生じたものというべきである。
2 ところで、当該債権に対し差押命令の送達と転付命令の送達とを競合して受けた第三債務者が民事執行法一五六条二項に基づいてした供託は、転付命令が効力を生じているため法律上差押の競合があるとはいえない場合であつても、第三債務者に転付命令の効力の有無についての的確な判断を期待しえない事情があるときは、同項の類推適用により有効であると解するのが相当である。そして、右供託金について、転付命令が効力を生じないとの解釈のもとに、これを得た債権者を含む全差押債権者に対し、その各債権額に応じて配分する配当表が作成されたときは、転付命令を得た債権者は、配当期日における配当異議の申出、さらには配当異議の訴えにより、転付命令に係る債権につき優先配当を主張して配当表の変更を求めることができるものと解するのが相当である。
これを本件についてみると、前記事実関係のもとにおいて、本件供託は、民事執行法一七八条五項において準用する同法一五六条二項に基づいてされたものと解せられるところ、本件転付命令は本件供託前に確定してその効力が生じたことが記録上明らかであるから、本件転売代金債権に対する差押の競合があるとはいえない。しかし、本件転付命令は被上告人らの仮差押が執行されたのちに本件第三債務者に送達されたものではあるが、その効力の有無について本件第三債務者に的確な判断を期待することは困難であるから、本件供託は、民事執行法一七八条五項において準用する同法一五六条二項の類推適用により有効なものというべきである。そして、本件転付命令が効力を生じないとの解釈のもとに作成された本件配当表について、上告人が本件転付命令に係る債権につき優先配当を主張した配当異議の申出及び本件配当異議の訴えは、適法なものというべきである。
六以上によれば、本件の事実関係のもとにおいては、前記説示に徴し、上告人の本訴請求は全部理由があるものというべきである。したがつて、原審の前記法令の解釈適用の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであつて、論旨は理由があるから、原判決を破棄し、第一審判決を取消し、本訴請求を全部認容することとする。
よつて、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八六条、九六条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官島谷六郎 裁判官大橋 進 裁判官牧 圭次)
上告代理人宇佐美明夫、同今泉純一、同宇佐美貴史の上告理由
一、原判決は、民法三〇四条一項但書の解釈適用を誤つたものである。
即ち、原判決は、一般債権者の仮差押は右条項の「払渡又ハ引渡」に含めるべきものであつて、右仮差押に遅れる右条項の物上代位権者の「差押」は、その優先権を対抗し得ないとするが、同条項の「払渡又ハ引渡」に一般債権者の(仮)差押を含まないと解すべきものであるから、これに遅れても物上代位権者の右条項の「差押」がなされた限り物上代位権者に優先権を認めるべきものである。
二、本件事案は、一般債権者である被上告人らの債務者の第三債務者に対する売掛金債権についての仮差押がなされ、これに遅れて、動産売買の先取特権者である上告人が被担保債権を被保全債権として右売掛金債権のうち転売代金について被担保債権の限度で仮差押をなし、これに次いで物上代位権の行使として右転売代金の差押、転付命令を得たところ、被上告人らの債権仮差押と上告人の物上代位権行使による債権差押が競合したとして配当がなされた事案である。
なお、上告人は一般債権者として、債務者の第三債務者に対する売掛金のうち、右差押の被担保債権を控除した残余についても債権仮差押をしている。
三、原判決は、民法三〇四条一項但書の「差押」は公示の手段であつて物上代位権に基づく優先権保全のための対抗要件であるとして、仮差押権者は右対抗要件なくして物上代位による優先権を対抗し得ない第三者であるとするものである。
原判決は、右のように解する前提として、右条項の趣旨として、右条項は法が特別に先取特権者を保護するために設けられた規定であり、又価値代表物に関与する第三者を保護し、両者の利害の調整を図る規定である、とする。
右条項の趣旨がそのようなものであるとしても、その趣旨から、右条項の「差押」(以下単に「差押」という)を公示の方法とし、優先権保全の対抗要件とすることは、論理必然的に結びつくものではない。
先取特権は、当事者の意思に関係なく法上成立する法定担保物権であり、不動産先取特権を除き、およそ公示を要せず、又その優先順位は他の物権(質権等)との関係も含めて法定されており(民法三二九条乃至三三二条)成立の順序によらないものであつて、いわゆる排他性がない担保物権である。
かような担保物権が、物上代位権の行使の段階に至つて、突然公示方法を要求されるに至ると解することは、物上代位権が法が特に認めた制度であるとしても、明らかに論理の飛躍である。
本体の先取特権が公示を必要としない以上、それに基づく物上代位についても公示を必要としないと解すべきである。
そして、「差押」は、担保権の行使としての差押命令(民事執行法一九三条一項後段)によつてなされるのであつて、右命令は、債権者の他は債務者と第三債務者に送達されるだけであつて、それ以外の第三者は通常「差押」を知ることができないから、公示方法という点のみから考えても「差押」は、公示の方法たり得ないと考えられる。
更に、文理解釈の面からみても、民法三〇四条一項但書は、「払渡又ハ引渡」前に「差押」を要するとするのであつて、他の公示方法や対抗要件に関する規定(民法一七七条・一七八条・四六七条等)のように「○○」がなければ、第三者に対抗することができない、という体裁になつていないし、物権や債権に関し、他に差押を対抗要件とする制度もないから、「差押」を公示の方法であり対抗要件と解することは無理な解釈と言わねばならない。
ところで、物上代位による債権の差押は、物上代位に基づく優先権保全のための差押と、物上代位権の執行手続としての差押が別異にあるわけではなく一箇の担保権の行使としての物上代位による差押がある(民事執行法一九三条一項後段)だけであつて、その手続は担保権の実行としての債権差押(例えば、一般先取特権者の債権差押―民事執行法一九三条一項前段)と何ら変わるものではない。
そして、差押そのもの効力は、一般の債権差押と全く同一であるから、価値代表物(本件では転売代金債権)が弁済・相殺、あるいは、債権差押による取立等で消滅した場合や債権譲渡、あるいは債権差押・転付命令等によつて他のものに帰属するに至つた場合は、後にされた「差押」が効力を生じないことになるのである。
右条項を第三者保護の観点からとらえても、第三者保護のために「差押」を公示の方法、対抗要件と考えれる必要はないのである。「差押」前に、前記のとおり、価値代表物が消滅したり、帰属主体が変更されたりした場合は、その当事者たる第三者は、第三債務者を含めて保護を受け得るのであるから、右の各事由を右条項の「払渡又ハ引渡」であると解することによつて、第三者保護は充分に図られるというべきである。文理解釈の点からも右の「払渡」は、価値代表物の「消滅」をいうとし、右「消滅」には、前記のとおりの弁済等の絶対的消滅の他、帰属主体の変更される相対的消滅もこれに含まれると解釈しうるのである。
以上によれば、民法三〇四条一項但書は、価値代表物の特定方法及び物上代位権行使の方法を定めたものであつて、かつその内容は、民事執行法の債権差押の有効要件乃至は効力の問題としてとらえれば充分であると解するべきものである。
そして、この点から考えれば、後述のとおり、一般債権者の債権(仮)差押は、物上代位権行使の方法としての「差押」の効力を排除しないから、右条項の解釈についても「払渡又ハ引渡」に含まれないと解すべきである。
これを換言すれば、目的債権に仮差押のあつたことによつて、目的債権の性質・内容に何らの変更が加えられるいわれは存しないと解されるところ、原審の如き考え方からすれば、仮差押により目的債権はそれに内在し、法定された先取特権を排除したものに変質することになる、ということになる。
実際上も一般債権者は、債務者の債権(特に転売代金等の売買代金債権)の(仮)差押に際し、物上代位権者あることを覚悟すべきものであるから、単なる一般債権者が先に債権(仮)差押をしたとしても、物上代位権者の差押がなされる限り、右(仮)差押に優先権排除効を与えて、物上代位権者に譲歩を強いることは許されないというべきであり、このことは原判決のいうような物上代位権者が債務名義なくして「差押」を取得できること、とは全く無関係に妥当するものである。
四、仮に原判決のように、「差押」が公示方法であり、対抗要件であると解するとしても、以下のとおり、債権(仮)差押債権者と物上代位権者とは、対抗関係に入るものではないから、物上代位権者にとつて、債権(仮)差押債権者は、対抗要件なくして対抗し得ない第三者に該当しないと解すべきものである。
対抗要件理論を前提としてみる限り、右の物上代位権者の「差押」と価値代表物(本件では転売代金債権)の「払渡又ハ引渡」が対抗関係にあるという場合の対抗とは、要するに「差押」と「払渡又ハ引渡」の早い方が勝つということである。
従つて、「差押」と「払渡又ハ引渡」は、その効力が相容れない場合、つまり「払渡又ハ引渡」は「差押」を排除しうるものでなければならないというべきである。
前記のとおり、右「差押」は、一般の債権差押と効力は全く同一であるから、価値代表物(本件では転売代金債権)が消滅した場合や他のものに帰属するに至つた場合は、後にされた「差押」が効力を生じないという意味で右「差押」を排除し得ることは当然であると考えられるのである。
ところが、債権差押や仮差押は、債務者に対し、取立や処分を禁止し、第三債務者に対し、債務者への弁済を禁止する効力を有するだけであつて、他からの「差押」を制限したり排除したりする効力は一切有せず、他からの差押があれば、民事執行法に所定の債権差押の競合があつたものとして配当手続がなされるのである。
この点に関し、不動産の物権変動における登記なくして対抗し得ない第三者に(仮)差押債権者が含まれるとされるのは、不動産の(仮)差押登記が処分制限効としての発生要件とされるから、これと相容れない物権変動(例えば抵当権設定や売買等)は、右の(仮)差押による処分制限効に違反するものとして(仮)差押債権者に対抗し得ないからである。
従つて、(仮)差押債権者は全て、対抗要件なくして対抗し得ない第三者に該当すると解するのは誤りであるといわなければならない。
原判決によれば、債権の(仮)差押に本来的効力の他に優先権排除効を認めることになり、かような解釈は、民事執行法の下では採り得ないというべきである。
五、原判決は、民法三〇四条一項但書の「差押」は、物上代位権に基づく優先権保全のための対抗要件とするが、右「差押」は、民事執行法の差押(同法一九三条一項後段)としてなされるものであつて、およそ一般債権者に対する優先権に裏打ちされない担保権による物上代位なる概念は認めることができないものである。
原判決(及び配当裁判所)によれば、上告人に先取特権者としての優先権は認めないが、なお物上代位による差押を一般債権者のなす債権差押と同視することになるのであるが、本件事案の限度で一般債権者としての効力しか持ち得ない先取特権者に、債務名義なくして差押を認めるということになり、これが不当であることは明らかであろう。又、一般先取特権者には、その優先権の公示の方法も存在しないが、担保権の実行として債権差押をなした場合に、それに先だつ一般債権者の債権(仮)差押と競合した場合においても、一般先取特権者に優先権が認められているのであるから、これとの均衡上も原判決の解釈は、失当であるといわねばならない。
六、原判決の解釈の下では、本件事案では先取特権者も一般債権者と同順位で配当がなされることになるが、例えば一般債権者の債権(仮)差押、動産売買の先取特権者の物上代位による債権差押、他の一般債権者の債権(仮)差押の順で各債権(仮)差押が競合した場合、あるいは一般債権者の債権(仮)差押、動産売買の先取特権者の物上代位による債権差押、一般先取特権者の債権差押の順で各債権(仮)差押が競合の優先順位はどうなるのか、特に後の例では優先権の循環が生じ、優先順位の決定に窮することになろう。
実際上も原判決のような解釈を採ると物上代位権者が優先権を確保することは、ほとんど不可能になる。一般債権者や物上代位権者の(仮)差押が競合する場合は、債務者が信用不安乃至は、倒産状態に至つた場合がほとんどであるところ、原判決のように民三〇四条但書の「差押」に仮差押を含めるとしても、右仮差押には物上代位の保全として債権の特定に必要な疏明資料の収集の必要性から、ほとんどの場合、一般債権者の仮差押に遅れることになるからである。
以上によれば、原判決は民法三〇四条一項但書の解釈適用を誤つたものであり、これが原判決に影響を及ぼすことも明らかである。
別紙一
配当表
債権者 債権の種類 債権額 配当額
上告人 手続費用 三〇五〇円 三〇五〇円
同右 売掛代金 二一三万八三一〇円 五一万一三二五円
同右 同右 五〇万二〇〇〇円 一二万〇〇四一円
被上告人南海信用金庫約束手形金 二二九万三三〇〇円 五四万八三八七円
被上告人岩谷産業 同右 四四五万五五五〇円 一〇六万五四三六円
同右 売掛代金 一六一万三三四〇円 三八万五七九一円
別紙二
配当表
債権者 債権の種類 債権額 配当額
上告人 手続費用 三〇五〇円 三〇五〇円
同右 本件転付命令に係る債権 二一三万八三一〇円 二一三万八三一〇円
同右 売掛代金 五〇万二〇〇〇円 二万七九〇一円
被上告人南海信用金庫約束手形金 二二九万三三〇〇円 一二万七四六一円
被上告人岩谷産業 同右 四四五万五五五〇円 二四万七六三九円
同右 売掛代金 一六一万三三四〇円 八万九六六九円